1956-11-21 第25回国会 衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会 第1号
「債務者カ任意ニ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其強制履行ヲ裁判所ニ請求スルコト」ができるという規定がございます。これは任意と特にしてございます。旧民法においては重過失もしくは故意ということが原因になっておりましたが、新民法は積極的に任意という規定をいたしておるのであります。
「債務者カ任意ニ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其強制履行ヲ裁判所ニ請求スルコト」ができるという規定がございます。これは任意と特にしてございます。旧民法においては重過失もしくは故意ということが原因になっておりましたが、新民法は積極的に任意という規定をいたしておるのであります。
即ち「取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルニ拘ラズ株主総会ニ於テ其ノ取締役ヲ解任スルコトヲ否決シタルトキハ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主ハ三十日内ニ其ノ取締役ノ解任ヲ裁判所ニ請求スルコトを得」、即ち発行済総株数の百分の三以上に当る株式を有する株主は、取締役解任否決の総会決議後三十日以内に裁判所に対して解任の請求ができる、解任の訴をすることができるということにいたしたのでございます